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特定空家等について
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平成27年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」において、「特定空家等」というものが定められました。
「特定空家等」の該当用件は以下の通りです。
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

実際に「特定空家等」に該当するかどうかは市町村が判断することとなりますが、すぐに「特定空家等」になることはないとされており、「特定空家等」に該当するまでには、市町村が以下の手順を踏むと思われます。

調査 ⇒ 助言又は指導 ⇒ 勧告 ⇒ 特定空家に認定


特定空家に指定された場合のデメリット

(1)固定資産税、都市計画税
固定資産税は、小規模住宅用地であれば1/6、一般住宅用地であれば1/3の税制上の優遇措置があります。都市計画税も同様に、小規模住宅用地であれば1/3、一般住宅用地であれば2/3になります。
特定空家等に指定されると、これらの優遇措置がなくなります。つまり更地と同様に、固定資産税は課税標準の1.4%、都市計画税は0.3%かかります。
(2)刑罰
特定空家に指定され市町村の勧告に従わない場合には、税制上のデメリットだけでなく刑罰がある場合もあります。
市町村は、撤去や修繕などの命令を行うことができます。この命令に従わない場合には50万円の過料が課されます。
さらにどうしても命令に従わないような場合は、市町村はその権限により特定空家等を強制撤去することができます。撤去費用は建物の所有者から徴収され、もし撤去費用の支払いを拒んだ場合には財産の差し押さえを受けることもあります。


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